1975-01-23 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
○赤桐操君 そういたしますと、ここには、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」となっているんですね。これに対して、各都道府県知事に対して、港湾局のほうとしては行政指導をしておられますか、具体的に。
○赤桐操君 そういたしますと、ここには、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」となっているんですね。これに対して、各都道府県知事に対して、港湾局のほうとしては行政指導をしておられますか、具体的に。
○政府委員(川田陽吉君) 第四条の免許基準は「左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」ということでございまして、一号から六号まで全部の条件を具備しなければならないという考え方でございます。
○川田政府委員 まず免許でございますが、改正法の条項で第四条の改正を御提案申し上げているわけでございますが、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」という条文を挿入するという改正案でございます。
○政府委員(藤井貞夫君) この点は具体的な問題に相なりますと、これは主務大臣の見解が中心になりますと思いますが、従って具体的な問題として私、事態をよく承知いたしておりませんので、一般的に申し上げますと、たとえば公有水面埋立法におきましては、第四条を見ますと「埋立二関スル工事ノ施行区域内二於ケル公有水面二関シ権利ヲ有スル者アルトキハ左ノ各号ノ一二該当スル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲナスコトヲ得ス」というようなことで